- 建物を取り壊しました。
- 登記簿に載っているが、建物は存在しない。
建物滅失登記をします。
建物全部を取り壊したときに、その建物が取り壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きことを建物滅失登記といいます。 現在建物は存在してなく、登記簿に建物が残っているときにも建物滅失登記の申請を行います。

- 取り壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合は土地地目変更登記をします。
参考費用
4万円程度。 *価格相談できますのでまずは見積もりご依頼下さい。
必要書類
必要書類 | 備考 |
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取毀証明書(取壊し証明書) | 資格証明書・印鑑証明書付 |
滅失登記承諾書 | 資格証明書・印鑑証明書付 金融機関の抵当権等がある場合 |
住民票 印鑑証明書 | 個人の場合 登記簿の住所に変更なければ、住民票のみ省略可 |
資格証明 印鑑証明書 | 法人の場合 |
委任状 | こちらでご用意します |