しっかりと土地の登記をしていても、境界標が設置されていなかったために境界がわからず、お隣との関係が悪くなったり、境界紛争にまで発展することもあります。
土地売買、相続により物納するために境界確定測量をしたい方。大切な財産を安心して管理するためにも、不動産の事ならS&A登記測量事務所へご相談ください。
お問い合わせは TEL:03-5338-6481、または登記費用見積り・相談から
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あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。また、すべての所有者に義務付けられています。
登記をすると、その不動産について登記簿が作られます。その不動産の表題部(旧表示部:どこにあり、どれくらいの大きさ)、権利部(所有権は誰にあるのか)を記録・公開しています。
・東京都全域(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
・神奈川県(横浜市、川崎市、その他神奈川全域)・千葉県全域・ 埼玉県全域